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取扱金融機関


よくご利用いただく書式を掲載しております。
必要書類をダウンロードしてご利用ください。

事前相談

事前照会・事前相談をされる場合

  • 中小企業のお客さまから個人情報の提供につきご同意いただいていることが前提となります。
●事前照会・事前相談はこちらの書式をご利用ください。
 (注)同意書は金融機関保存

保証のお申込み

経営者保証の提供を求める場合

※経営者保証の提供を求める場合、上記データの内容を説明のうえ、経営者保証を提供することを確認し、確認チェック欄にチェックを付けて保証申込書類と併せてご提出ください

金融機関連携型で経営者保証を不要とする場合

財務要件型で経営者保証を不要とする場合

他行取扱いの既保証を完済条件とする場合

(注)セーフティネットに認定を取得し、既保証を完済条件とする場合は事業計画書(旧債振替)をご提出ください。

保証料を分割で支払いたい場合

役員構成や株主構成が重複する企業がある場合

保証協会が設定する根抵当権の手続を、金融機関が代行される場合

接待飲食等営業・パチンコホール・芸ぎ業を営む場合

融資実行前

保証書の有効期限を60日に延長申請する場合

保証書の内容の変更を希望する場合

(注)内容によっては再申し込みが必要となる場合もございます。

保証書の有効期限内に実行できなかった場合やその他の事由で実行できなかった場合

融資実行後

信用保証料送金通知を紙面で提出する場合

貸付実行報告を紙で提出される場合

伝送対象となっていない保証制度で内入があった場合や約定償還以上の内入があった場合

手形割引根保証を利用していて、最後に落ち込む手形の期日が確定した場合

完済報告を紙で提出される場合

特定社債に係る保証債務が消滅した場合

期中管理

被保証人に係る名称・住所変更等があった場合

連帯保証人に係る名称・住所変更等があった場合

設備資金の使途を報告する場合

設備資金の融資実行後、領収書等設備確認書類とともに本シートを提出してください。

返済方法変更の条件変更を申請する場合

危機関連保証、平成30年3月保証承諾以前のセーフティネット5号認定に係る保証を利用している場合

経営力強化保証、条件変更改善型借換保証等を利用していて、計画実行状況等を報告する場合

流動資産担保融資を利用している場合

(注)当座貸越締結時、および、期中管理として3ヵ月に1回以上作成していただきます。完済するまで金融機関で保管してください。

流動資産担保融資を利用していて、入金状況、担保報告、立入調査を実施した場合

事故報告等

事故報告

債務者に次のような事由が発生した時は、債務者および連帯保証人の現況を調査のうえ、約定書第9条に基づき、事故報告書をもって速やかに保証担当窓口に提出してください。※特定社債保証制度の場合は「現況報告書」を提出してください。
  1. 取引停止処分
     第2回不渡を出し銀行取引停止処分になったとき
  2. 第1回不渡
  3. 分割返済不履行(利息含む)
     割賦返済が2回(隔月返済の場合は1回でも)延滞したとき、または2か月間利息の支払いがないとき
  4. 割手、担手不渡
     割引または担保差し入れした商業手形が不渡になったとき
  5. 行方不明
     債務者(代表者)が行方不明となったとき
  6. 休業、廃業
     休業、廃業、法人解散または罹災、事故等で債務の履行が困難と認められるとき
  7. 破産
  8. 民事再生
  9. その他の法的整理
  10. 預金・債権(仮)差押
  11. 担保(仮)差押・競売開始
  12. 期限経過
  13. 債務整理委任
  14. 担保価値減少
     火災等により保証条件担保の価値が減少し、担保の差替・追加ができないとき
  15. 病気
  16. 死亡
     債務者の死亡によって事業継承者選任が困難で事業継承が懸念されるとき
  17. 刑事訴追
  18. 保証人事故(預金・債権(仮)差押を除く)
     保証人の死亡等によって事業継続が懸念されるとき

(注)融資実行後、6か月以内に事故報告を行う場合、併せて「事情説明書」のご提出もお願いします。押印は不要です。
(注)なお、事故報告書の提出を怠り、または提出時を逸した場合は、その理由を求め、場合によっては代位弁済に際し一部免責となりますので、ご注意ください。

期限の利益の再付与を行う場合

次のケースで担保の解除、預金の解放、預金口座の継続を利用する場合

  • 事故報告提出中のもの
  • 事故報告の提出前のものであっても、既に延滞等で事故事由が発生しているもの
  • 事故原因が解消してから6ヵ月を経過していないもの