経営理念・経営ビジョン 信用保証協会は、信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づき、中小企業の金融上の不利性を解決するため、物的担保力には乏しいが事業の経営に真面目に努力し、将来に向かって発展の可能性のある中小企業者に対して金融上の強力な「公的な保証人」となって融資の道を開くために設立された公的機関です。 ページの先頭へ戻る