グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


ホーム >  ニュース >  新型コロナウイルス感染症関連の保証制度が拡充されました

新型コロナウイルス感染症関連の保証制度が拡充されました


新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた中小企業者の皆さまを対象とした全国統一制度「伴走支援型特別保証」及び「事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)」の取扱いを開始しました。

1.伴走支援型特別保証

・国による保証料率0.65%~0.85%の補助があります。
・要件を満たすことで経営者保証免除が可能です。
・最大5年の元金据置が可能です。
・制度の概要は次のとおりです。
 ※詳細については、こちら(個別保証制度のご案内ページ)をご参照ください。
ご利用
いただける方
次のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者の方
1.中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)
2.保険法第2条第5項第5号の規定による認定(売上高等減少率が15%以上のものに限る。)
3.保険法第2条第6項の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)
※上記1から3ともに保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。
融資額 4,000万円以内(当協会及び他の保証協会における利用額との合計金額とします。)
融資利率 取扱金融機関の所定利率
融資期間 運転資金:10年以内
設備資金:10年以内
(据置60か月以内を含む)
保証料率 0.2%(国が0.65%~0.85%補助)
※融資利率で固定金利が選択できる「新型コロナウイルス伴走支援特別資金(横浜市中小企業融資制度)」もございます。

2.事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)

・国による保証料率0.6%~1.0%の補助があります。
・要件を満たすことで経営者保証免除が可能です。
・最大5年の元金据置が可能です。
・制度の概要は次のとおりです。
 ※詳細については、こちら(個別保証制度のご案内ページ)をご参照ください。
ご利用
いただける方
認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者の方
融資額 2億8,000万円以内、組合4億8,000万円以内
融資利率 取扱金融機関の所定利率
融資期間 運転資金:15年以内
設備資金:15年以内
(据置60か月以内を含む)
保証料率 0.2%(国が0.6%~1.0%補助)