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経営改善計画策定サポート(費用補助)事業



経営改善計画策定サポート(費用補助)事業とは

国の「認定経営革新等支援機関(注1)(以下、「認定支援機関」という)による経営改善計画策定支援事業(注2)」を利用して経営改善計画を策定する中小企業・小規模事業者に対して、当該事業者が負担する計画策定費用の一部を当協会が補助します。

ご利用いただける方

経営改善計画策定支援事業により策定した計画について、当協会が主催した経営サポート会議を経て債権者からの合意を得て、経営改善支援センターより補助金を受領した事業者の方。

費用補助額

認定支援機関による経営改善計画策定支援に係る費用から、モニタリングに係る費用を控除した金額の6分の1以内で、15万円が上限です。

(注1)「認定経営革新等支援機関」とは、国の認定を受けた、中小企業者の経営支援を行う金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等の専門家です。
(注2)「経営改善計画策定支援事業」とは、一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用の総額について、経営改善支援センター(注3)が、3分の2(上限200万円)を負担するものです。
(注3)「経営改善支援センター」は各都道府県の中小企業再生支援協議会に設置されています。

本事業のご利用をおすすめするお客さま

  • 認定支援機関の協力を得て事業計画を策定する予定、または策定中である
  • 経営改善計画を作成し、金融機関に対する支援要請(新規融資、借換、返済方法の変更等)も併せて行いたい
  • 経営改善計画がないと利用できない保証制度(経営改善サポート保証・・・別枠・期間15年まで利用可)を利用したい

ご利用の流れ

事業利用開始までの流れ

(注4) 本事業の補助申請にあたっては、本事業の申請者が認定支援機関へ計画策定費用の負担(概ね1/3)の支払いをしたことを示す領収書(写)と経営改善支援センターが認定支援機関へ計画策定費用の負担(概ね2/3)の支払いをしたことを証する書面(写)の両方が必要となります。