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Q&A(よくある質問)



保証のご利用について

Q1. 信用保証協会とはどんなところですか?

A. 中小企業の皆さまが金融機関からお借入する際に「公的な保証人」となり、資金調達をサポートする公的機関です。

Q2. 信用保証協会を利用するメリットは?

A-1. 無担保でのご利用が可能
保証付き融資の9割は無担保で利用されています。
A-2. 短期から長期までニーズに応じた資金調達が可能
融資期間が1年以内の短期運転資金から最長20年の設備資金までニーズに応じた資金を調達できます。
A-3. 様々な保証制度のご利用が可能
全国の信用保証協会が取り扱っている全国統一制度、一部の資金で横浜市の信用保証料の助成がある横浜市中小企業融資制度(以下、横浜市制度)、当協会が独自に創設した当協会独自制度と、様々な保証制度をご利用できます。
A-4. 経営支援メニューを無料でご利用可能
課題解決のヒントとなるセミナー、創業保証利用後のフォローアップ、専門家からの改善提案、専門家による経営改善計画の策定支援などの経営支援メニューを無料でご利用できます。

Q3. どういった企業が利用できますか?

ご利用いただける方の要件はこちら

Q4. 申込むにはどうしたらいいですか?

A. 金融機関を通じてお申込いただく方法が一般的ですが、お客様が直接、信用保証協会の窓口を通してお申込をいただく方法(あっせん)もございます。お申込み後の流れは次のとおりです。

信用保証制度の仕組み

1 金融機関の窓口へお申込ください。金融機関の審査後に、当協会へ申込書類が送付されます。
なお、金融機関とお取引がない等のお客様は、金融機関をご紹介できますので、当協会にお気軽にご相談ください。
(お申込み方法に関しては、金融機関を通じてお申込いただく方法に加え、お客様が直接、信用保証協会の窓口を通してお申込をいただく方法(あっせん)もあります。)
2 当協会は審査を行い、金融機関に対して「信用保証書」を発行します。
(注)審査の結果によっては、ご希望に添えない場合がございます。
3 金融機関は、「信用保証書」に基づいてお客様に融資を行います。
この際、お客様には信用保証料をお支払いいただきます。
4 お客様は、融資条件に従って償還(返済)していただきます。
5 万が一、何らかのご事情で借入金の返済ができなくなった場合は、当協会がお客様に代わって、金融機関に借入金を返済します。(「代位弁済」)
6 代位弁済後は、お客様から当協会にご返済をしていただきます。

Q5. どの程度まで保証を受けられますか?

A. 1企業に対する一般保証の限度額は合計で2億8千万円(無担保保証8千万円、有担保保証2億円)です。組合の場合は4億8千万円(無担保保証8千万円、有担保保証4億円)です。また、セーフティネット保証など国の施策による特別保証で別枠が定められている保証制度もございます。

Q6. 連帯保証人は必要ですか?

A. 必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
当協会では「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨に則り対応しており、次の要件や法人と経営者との関係の分離状況等を踏まえて、経営者保証を不要として取扱う運用を行っています。
●信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い
通称 要件
金融機関連携型
  • 取扱金融機関がプロパー融資について経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)
  • 「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」
  • 法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している
財務要件型
  • 直近決算期において一定の財務要件を満たしている(「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります)
担保充足型
  • 法人または経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている
●保証料の上乗せにより経営者保証を不要とする取扱い

「信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い」に該当しない場合であっても、保証料の上乗せという経営者保証の機能を代替する制度等の活用により、経営者保証を不要とする取扱いができます。
ご利用いただける方 備考
事業者選択型経営者保証非提供制度
(横断的制度)
次の1~5すべてを満たす法人(注1)
  1. 過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
  2. 直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
  3. 次のいずれかを満たすこと
    ①直前決算において債務超過でない(注2)
    ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(注3)
  4. 次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
    ①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
    ②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
  5. 保証料率の引き上げを条件として保証人を提供しないことを希望していること
※1法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、1~3は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合、3は問いません。
※2貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。
保証制度を問わない取扱いであり、個別の保証制度ではありません。
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度
(国補助制度)
国による保証料補助があります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
適用される保証料率
  • ご利用いただける方3.①および②の財務要件をいずれも満たす場合
    所定の保証料率に0.25%を上乗せした保証料率
  • ご利用いただける方3.①または②のいずれか一方のみを満たす場合
    所定の保証料率に0.45%を上乗せした保証料率
  • 法人の設立後2事業年度の決算がない場合
    所定の保証料率の0.45%を上乗せした保証料率
●お借入れのあるプロパー融資の経営者保証の解除について

金融機関に対して経営者保証を提供したプロパー融資(※)について、一定の要件を満たすことを条件として信用保証付き融資への借換えを認める「プロパー融資借換特別保証制度」を取り扱っています。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
※プロパー融資とは、信用保証協会の保証を付さない融資のことをいいます。

Q7. 担保がなくても利用できますか?

A. 保証付き融資の約9割は無担保でご利用いただいています。
ただし、5千万円超の当座貸越根保証など、有担保をご利用の要件とした保証制度もございます。また、保証付融資合計額が8千万円以下であっても、担保が必要となる場合もございます。
担保としては、不動産が一般的ですが、売掛債権や棚卸資産を担保に活用する保証制度「流動資産担保融資保証」もございます。

Q8. 決算が赤字でも利用できますか?

A. 赤字決算であっても、事業性や改善の見通しなどを総合的に判断しています。

Q9. 保証の利用後、売上の減少等で資金繰りが行き詰った場合はどうすればよいですか?

A. 当協会またはお取引先金融機関にご相談ください。返済方法等のご相談をさせていただきます。
                                                                                   

信用保証料について

Q1. 信用保証料とは何ですか?

信用保証をご利用いただく際に中小企業の皆さまにお支払いいただく保証協会利用の対価です。

Q2. どのように計算されるのですか?

A. 貸付金額、保証期間、分割返済回数別係数(分割係数)、信用保証料率、割引制度に基づき計算されます。
計算方法の詳細なご案内はこちら

Q3.保証料はいつ支払うのですか?

A. 融資実行時に保証期間分を一括でお支払いいただきます。回収事務は金融機関が行い、当協会には金融機関が送金します。

Q4. 分割で支払うことはできますか?

A. 保証期間が2年を超える保証(条件変更を含む)または、保証期間が1年を超える当座貸越根保証については、信用保証料を分割して納入することができます。分割納付をご希望の方はお申込みの際にお申し出ください

Q5. 料率はどのように決まるのですか?

A. 決算内容やご利用になる保証制度等により決まります。信用保証料率をお知りになりたい場合は、ご相談窓口までご照会ください。

Q6. 保証料の割引制度はありますか?

A. 担保提供していただいた場合、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類をご提出いただいた場合には、各0.1%の割引が適用されます。
(注)ご利用される制度等により、割引が適用されない場合もございます。

Q7. 早期に返済した場合には、返戻が受けられますか?

A. 保証付融資が最終履行期限前に完済された場合には、受領済みの信用保証料の一部を返戻しています。
返戻の詳細なご案内こちら

Q8. 信用保証料の目安は試算できますか?

A. 信用保証料率をご承知でしたら、信用保証料シミュレーションにより信用保証料の目安を試算できます。