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新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の取扱い変更について


新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号について、指定期間が令和5年9月30日までとなっていますが、以下の通り取扱いを変更し、資金使途を借換目的に限定の上、期間が令和5年12月31日まで延長されることとなりました。

【取扱いの変更点】
  • 令和5年10月1日以降の市区町村に対する申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
  • 令和5年9月30日までに市区町村に対して申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込が行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証の詳細につきましては、こちら(セーフティネット保証とは)のページをご覧ください。