経営支援資金の保証料助成が拡充されました
令和7年5月12日申込分より、米国の関税引き上げに伴い、横浜市中小企業融資制度の「経営支援資金」の保証料助成が拡充されました。
また、新たにご利用いただける方として、米国関税措置の影響を受けて売上高が5%以上減少した方等の要件を追加し、市内中小企業の皆さまの資金繰り支援を強化します。
また、新たにご利用いただける方として、米国関税措置の影響を受けて売上高が5%以上減少した方等の要件を追加し、市内中小企業の皆さまの資金繰り支援を強化します。
ご利用いただける方 | 次のいずれかに該当する方 資格要件1~6は変更なし ≪追加≫ 7.米国の関税措置の影響を受け、次の(1)~(2)いずれかの方 (1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高より5%以上減少している (2)最近1か月間の売上高総利益率または売上高営業利益率が前年同月もしくは直近決算より5%以上減少している ※最近1か月間とは、申込書類記入月の前月、前々月または前々々月です(令和7年4月以降に限る) |
保証限度額 | 2億8,000万円以内、組合は4億8,000万円以内 |
資金使途 保証期間 |
資格要件1~6は変更なし 7.運転資金 10年以内 設備資金 10年以内 (据置期間12か月以内を含む) |
貸付利率 | ●固定金利 2.1%以内 |
保証料率 | 保証料ゼロ~1.8% (運転資金の場合、融資額8,000万円を上限として横浜市が0.5%助成) (設備資金の場合、融資額2,000万円を上限として横浜市が0.1%助成) 【宣言割を適用する場合】保証料ゼロ~1.7% (運転資金の場合、融資額8,000万円を上限として横浜市が0.6%助成) (設備資金の場合、融資額2,000万円を上限として横浜市が0.2%助成) いずれかの資格要件で横浜市の「脱炭素取組宣言」を実施した方 |