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事業承継特別保証を創設しました


事業承継の際に一定の要件の下で経営者保証を解除できる事業承継特別保証(全国統一制度)を創設しました。
また、上記制度と同一要件で、横浜市の保証料助成がある事業承継資金 経営者保証不要特別(横浜市制度)も創設されていますので、ご案内します。
制度名 事業承継特別保証
(全国統一制度)
事業承継資金 経営者保証不要特別
(横浜市制度)
資格要件 次の1又は2に該当し、かつ、3に該当する方
保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する方
令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していない方
次の①から④までに定める全ての要件を満たす方
    ①資産超過であること
    ②EBITDA有利子負債倍率(注)が10倍以内であること
     (注)EBITDA有利子負債倍率
        =(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
    ③法人・個人の分離がなされていること
    ④返済緩和している借入金がないこと
保証限度額 2億8,000万円以内、組合4億8,000万円以内 2億8,000万円以内
資金使途 事業資金 既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借り換えも可能
(ただし、一定の期間内に事業承継を実施した法人は、事業承継前の借入金に係る借換資金に限る)
返済方法
保証期間
一括返済の場合
  1年以内
分割返済の場合
 10年以内
(据置期間1年以内)
担保 必要に応じて頂く場合もございます。
連帯保証人 不要です。
貸付利率 金融機関所定利率
保証料率
  • 経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合 0.20%~1.15%
  • 経営者保証コーディネーターによる確認を受けていない場合 0.45%~1.90%
  • 経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合 0.000~0.237%(融資額5,000万円を上限に当協会が0.05%割引、横浜市が3/4助成)
  • 経営者保証コーディネーターによる確認を受けていない場合 0.3375~1.4250%(融資額5,000万円を上限に横浜市が1/4助成)
※経営者保証コーディネーター