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デジタルダーツ施設、シミュレーションゴルフ施設が4月1日から信用保証の対象となります


 信用保険業務実施細則(中小)等の一部が改正されることを受け、令和2年4月1日からデジタルダーツ施設、シミュレーションゴルフ施設が信用保証の利用対象となります。
 ただし、ご利用には、次の1.および2.を満たしていることが必要です。
  1. 従業員が目視または防犯カメラにより、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツおよびシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができること
  2. 当該営業所に風営法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備が他に設置されていないこと(デジタルダーツおよびシミュレーションゴルフ以外の対象遊技施設が設置されている場合であって、当該対象遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客に用に供される部分の床面積に対して当該対象遊技設備が客の遊技の用に供される部分が占める割合が10%を超えない場合を含む)

 当該事業を経営される方は、保証申込み時に宣誓書のご提出をお願いします。