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横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金が創設されました


横浜市中小企業融資制度に「横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金」が創設されました。
本資金は、一定の要件を満たすと、当初3年間実質無利子、保証料負担ゼロとなる融資制度です。
ご利用を
頂ける方
(資格要件)
次のいずれかに該当する方
  1. 新型コロナウイルス感染症の影響に関して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号 の規定に基づく認定を受けた方(中小企業信用保険法第3条の3の規定による特別小口保険にかかる保証は除きます)
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号 の規定に基づく認定を受けた方(中小企業信用保険法第3条の3の規定による特別小口保険にかかる保証及び売上高等の減少を要因としないものは除きます)
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障を生じていることについて、中小企業信用保険法第2条第6項 の規定に基づく認定を受けた方(中小企業信用保険法第3条の3の規定による特別小口保険にかかる保証は除きます)
資金使途 運転資金及び設備資金
融資額 3,000万円以内
ただし、当協会び他の保証協会における利用額との合計金額とします。
融資利率 1年以内  0.7%以内
3年以内  1.1%以内
5年以内  1.3%以内
5年超   1.5%以内
なお、売上高等の減少率が15%以上の場合(セーフティネット保証5号の規定に基づく認定において小規模個人(※)の方の売上高等の減少率が5%以上の場合)は当初3年全額補助(国による補助)となります。
融資期間 運転資金:10年以内 設備資金:10年以内
(いずれも据置60か月以内を含みます)
貸付形式 証書貸付又は手形貸付
担保 無担保とします。(既設定根抵当権は除きます)
連帯保証人 個人事業主の場合は原則不要とし、法人の場合は代表者以外の連帯保証人を原則不要とします。
また、次の1及び2を満たす場合、法人代表者の連帯保証を不要とすることができます。【経営者保証免除対応】
  1. 直近決算で資産超過であること
  2. 法人と経営者の資産及び経理の分離がなされており、かつ法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等)が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
保証料率 売上高等の減少率が15%以上の場合(セーフティネット保証5号の規定に基づく認定において小規模個人(※)の方の売上高等の減少率が5%以上の場合)は全額補助(国による補助)
上記以外の場合で経営者保証免除対応をご利用される場合は0.525%、ご利用されない場合は0.425%(国による補助後)
その他 申込期間は令和2年12月31日まで(※融資実行は令和3年1月31日まで)
※小規模個人は、常時雇用される従業員の数が20人〔商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業は除きます)を主たる事業とする事業者については5人〕以下の個人事業主をいいます。