グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


ホーム >  保証制度のご案内 >  主な全国統一制度 >  危機関連保証

危機関連保証


東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
資格要件 中小企業信用保険法第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長又は特別区長の認定を受けた方(注)
(注)認定要件:原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
保証限度額 2億8,000万円(無担保保証8,000万円)以内、組合4億8,000万円以内
※一般保証・セーフティネット保証とは別枠扱いとなります
資金使途 経営の安定に必要な事業資金
保証期間
返済方法
10年以内(据置期間2年以内)
原則として、均等分割返済
担保 必要に応じて頂く場合もございます。
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
貸付利率 金融機関所定利率
保証料率 0.80%
※本制度に係る貸付をご利用期間中(完済となるまで)、取扱金融機関によるモニタリングを受けていただく必要がございます。