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ホーム >  保証制度のご案内 >  保証料助成のある横浜市制度(令和6年度) >  創業おうえん資金(経営者保証不要特別)

創業おうえん資金(経営者保証不要特別)


資格要件 次のいずれかに該当する方
  1. これから創業する方(現在事業を営んでいない方に限る)で、2か月以内に市内で会社を設立し事業を開始する方
     ※特定創業支援等事業による支援を受けた旨の証明を受けた方は6か月以内となります
  2. 既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
    (1)会社を設立し5年未満の方
    (2)個人事業を開始したのち、新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は
       一部を当該会社に承継させる場合であって、個人事業を開始して5年未満の方
  3. 事業を継続している会社により新たに設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方(事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)

※税務申告1期未終了の方は、創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要となります
(注)NPO法人は対象外
保証限度額 3,500万円以内
資金使途
保証期間
運転資金 10年以内
設備資金 10年以内
(据置12か月以内を含む)
※次のいずれかに該当する場合、据置期間を3年とすることができます
 また、プロパー借入とは、信用保証協会の保証を付さない借入をいいます
 ①本保証付借入と原則同時に申込金融機関からプロパー借入をする
 ②保証申込時にプロパー借入の残高がある
返済方法 分割返済
担保 不要
連帯保証人 不要
貸付利率 ●固定金利 1.9%以内
保証料率
(代表的な料率)
0.5%(当協会が0.4%割引後、横浜市が0.1%助成)
※創業おうえん資金の保証料率に0.2%上乗せすることにより、経営者保証を不要とすることができます