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保証制度のご案内


当協会の保証制度には、次の3種類がございます。

1.横浜市中小企業融資制度(以下、横浜市制度)

中小企業の皆さまが事業を行っていく上で必要な運転資金や設備資金を円滑に調達できるよう、横浜市が当協会及び取扱金融機関と連携して行っている融資制度です。

2.全国統一制度

全国の信用保証協会で取り扱っている保証制度です。
(例)当座貸越根保証、特定社債保証

3.当協会独自保証制度(以下、当協会独自制度)

当協会が独自に創設した保証制度です。
保証料割引を行っている制度もございます。
(例)短期継続保証、よこはまアドバンテージ保証

比較表

利率の上限設定 信用保証料の助成 当協会による保証料の割引
横浜市制度 あり(注1) あり(注2) なし(注3)
全国統一制度 なし なし なし
当協会独自制度 なし なし あり(注4)
(注1)事業承継資金等、金融機関所定利率の制度も一部ございます。
(注2)振興資金、経営安定資金等、保証料助成の無い制度も一部ございます。
(注3)創業おうえん資金等、当協会が割引を行なっている制度も一部ございます。
(注4)よこはまタイアップ保証等、割引の無い制度も一部ございます。

経営者保証を不要とする保証の取扱い

経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります

下記の3つの取扱いのいずれかに該当すれば、経営者保証(※)を不要とする取扱いが出来る可能性があります。
通称 要件
金融機関連携型
  • 取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)
  • 「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」
  • 法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している
財務要件型
  • 直近決算期において一定の財務要件を満たしている(「財務要件型無保証人保証」でのご利用となります)
担保充足型
  • 法人または経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている
※経営者保証とは
 金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人となることを経営者保証といいます。