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伴走支援型特別保証


資格要件 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者。
  1. 中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること
  2. 保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること
  3. 次の①または②ⅰからⅵのいずれかに該当すること
    ①  最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少
    ②ⅰ 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少
     ⅱ 最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少
     ⅲ 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少
     ⅳ 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少
     ⅴ 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少
     ⅵ 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少 
  4. 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事務所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと
保証限度額 1億円以内
ただし、当協会および他の保証協会における利用額との合計金額とします。
資金使途
保証期間
運転資金 10年以内
設備資金 10年以内
(据置60か月以内を含む)
返済方法
一括または分割返済
担保 必要に応じて頂く場合もございます。
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
また、次の1及び2を満たす場合、法人代表者の連帯保証を不要とすることができます。
【経営者保証免除対応】
  1. 令和2年1月29日時点における直近の決算から経営者保証免除対応確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること
  2. 直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等)が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
貸付利率 金融機関所定利率
保証料率 実質負担0.20~1.15%(経営者保証免除対応時も同様)
※条件変更に伴い追加して生じる信用保証料は国の補助対象外。
貸付利率で固定金利を選択できる「伴走型経営支援特別資金(横浜市制度)」もございます。