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ホーム >  保証制度のご案内 >  保証料助成のある横浜市制度(令和5年度) >  創業おうえん資金(経営者保証不要特別)

創業おうえん資金(経営者保証不要特別)


資格要件 次のいずれかに該当する方
  1. これから創業する方(現在事業を営んでいない方に限る)で、2か月以内に市内で会社を設立し事業を開始する方
     ※特定創業支援等事業による支援を受けた旨の証明を受けた方は6か月以内となります
  2. 既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
    (1)会社を設立し5年未満の方
    (2)個人事業を開始したのち、新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は
       一部を当該会社に承継させる場合であって、個人事業を開始して5年未満の方
  3. 事業を継続している会社により新たに設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方(事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)

(注)NPO法人は対象外
保証限度額 3,500万円以内
資金使途
保証期間
運転資金 10年以内
設備資金 10年以内
(据置12か月以内を含む)
※次のいずれかに該当する場合、据置期間を3年とすることができます
 また、プロパー借入とは、信用保証協会の保証を付さない借入をいいます
 ①本保証付借入と原則同時に申込金融機関からプロパー借入をする
 ②保証申込時にプロパー借入の残高がある
返済方法 分割返済
担保 不要
連帯保証人 不要
貸付利率 ●固定金利 1.9%以内
※次のいずれかに該当する方(利率優遇者)は1.5%以内
  1. 特定創業支援等事業の支援を受けた方
  2. 横浜ビジネスグランプリのファイナリストに選出された方
  3. 「YOXO BOX」における「YOXOアクセラレータープログラム」の支援を受けた方
  4. 「令和3年度創業期ビジネス支援事業『ヨコハマ起業家伴走支援プログラム』」の支援を受けた方
  5. 「The Springboard™ Program in Yokohama(令和4年度終了事業)」の支援を受けた方
  6. 日本政策金融公庫の以下の資金を利用している方又は本資金と以下の資金で協調融資を受ける方
    (1)資本性ローン【新事業型に限る】
    (2)新型コロナ対策資本性劣後ローン【新事業型に限る】

  7. (注)変動金利の設定はございません
保証料率
(代表的な料率)
0.45%(当協会が0.4%割引後、横浜市が1/4助成)
※利率優遇者の方は保証料ゼロ(横浜市が全額助成)となります