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用   語 説     明
あ行
あずけきん
預け金
預け金の一部は、保証の利用を促進するため、各金融機関へ預託しています。
あずけきんりそくとう
預け金利息等
金融機関に預け入れた預託金の受取利息と有価証券等からの利息配当金
えんたいほしょうりょう
延滞保証料
最終期日内に保証債務を完済できなかった場合、違約金として徴収する保証料
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か行
かいしゅう
回収
代位弁済によって保証協会が金融機関に対して支払った代位弁済金を、中小企業者の方々が保証協会に対し返済を行うことをいいます。
きほんざいさん
基本財産
株式会社でいう資本金に相当します。地方公共団体からの出捐金や金融機関等からの負担金の合計である「基金」と、過去の収支差額の累計である「基金準備金」、安定化の実施に伴い地方公共団体から拠出された「金融安定化特別基金」によって構成されています。
きゅうしょうけん
求償権
保証協会が、中小企業者に代り、金融機関に債務の支払い(代位弁済)をしたとき、その中小企業者に対して、代位弁済額の範囲で債権を持つことになります。この債権を求償権といいます。また、経理処理により求償権と償却求償権に分けられます。
きゅうしょうけんしょうきゃくじゅんびきん
求償権償却準備金
保証協会の経営内容の健全性を維持するために、年度末求償権のうち回収困難な額を見積もり一定の割合を積み立てています。
きゅうしょうけんほてんきん
求償権補填金
代位弁済により日本政策金融公庫から受領した保険金と横浜市及び全国信用保証協会連合会から受領した損失補償金からなっています。
きんゆうきかんとうふたんきん
金融機関等負担金
金融機関等が保証協会の基本財産に拠出した資金をいい、寄付金としての性格をもっています。
じこほうこく
事故報告
中小企業者の返済が滞ったり、不渡事故を出すなど重大な障害(事故)が発生した場合に、金融機関から信用保証協会に通知・報告をすることをいいます。
きゅうしょうけんざんだか
求償権残高
保証協会が代位弁済により取得した求償権の金額。保証協会への返済(回収)により求償権の残高は減少します。
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さ行
しゅうしさがくへんどうじゅんびきん
収支差額変動準備金
収支差額に欠損が生じた場合や、急激な保証の増大等により基本財産の増強が必要となった場合に備え、収支差額の一部を準備金として積立てています。
しゅつえんきん
出捐金
地方公共団体等が、保証協会の基本財産に拠出した資金のことをいい、出資金としての性格をもっています。
しょうきゃくきゅうしょうけん
償却求償権
代位弁済により取得した求償権の内、回収不能なものとして求償権償却準備金を取り崩して経理処理された求償権をいいます。
じょうけんへんこう
条件変更
現在の返済方法や連帯保証人などの「保証条件」を変更する手続き。変更手続きについては、保証協会の承認が必要となります。
しんようほけんりょう
信用保険料
保証協会が保証に伴い日本政策金融公庫に支払う保険料。保証協会が保証した中小企業者の方々の借入金は、原則としてすべて日本政策金融公庫の信用保険(中小企業信用保険)がつきます。何らかの事情により保証協会が金融機関に代位弁済を行うと、日本政策金融公庫は一定の割合による保険金を保証協会に支払います。
しんようほしょうきょうかいほう
信用保証協会法
保証協会の存立の根拠となる法律で、昭和28年8月10日に公布・施行されました。この法律により、保証協会の目的や名称、業務内容等が定められています。
すえおききかん
据置期間
分割返済の場合で、融資実行日から初回の返済がなされるまでの期間。各保証制度により特に定められているものがあります。又、信用保証料の算定の際には、この期間を月数に置き換えて算出しています。
せきにんじゅんびきん
責任準備金
将来の不測の事態に備えて積み立てられる準備金で、一般企業における「貸し倒れ引当金」に相当します。年度末の保証債務残高に対して一定の割合で積み立てています。
ぜんこくしんようほしょうきょうかいれんごうかい
全国信用保証協会連合会
全国52の信用保証協会が会員となり構成されており、保証業務の改善や政府・行政当局などとの折衝を行い、全国の信用保証協会の取りまとめ役的な機能を果たしています。
そんがいきん
損害金
代位弁済後の求償権残高に対して発生します。求償権の範囲に属するものとして、債務者等に請求することのできる金銭。
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た行
だいいべんさい
代位弁済
信用保証付の貸付金等が、何らかの事情により金融機関へ返済が不能となったとき、保証協会が中小企業者に代わり、金融機関に対しその金額(元本+利息)を支払うことを代位弁済といいます。
たんぽ
担保
必要に応じて担保を保証条件とする場合があります。担保設定は保証協会・金融機関いずれも可能です。主に不動産を担保としますが、流動資産担保融資保証制度、下請振興関連保証制度などでは流動資産を担保と致します。
ちゅうしょうきぎょうきんゆうあんていかとくべつほしょうせいど
中小企業金融安定化特別保証制度
平成10年10月から平成13年3月までに実施された貸し渋り対策等を目的とした国の施策による特別な保証制度です。金融環境変化対応資金保証・創業関連保証・経営資源活用関連保証の3制度からなっています。
とうきしゅうしさがく
当期収支差額
株式会社などの企業における、当期利益に相当します。当期収支差額が黒字となった場合は、「収支差額変動準備金」や「基金準備金」に繰り入れられます。
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な行
にほんせいさくきんゆうこうこ
日本政策金融公庫
保証協会が保証した中小企業者の借入金は、原則としてすべて日本政策金融公庫の信用保険がつきます。保証協会は信用保険料を支払うとともに、代位弁済がなされると、一定の割合により保険金を受領いたします。
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は行
ぶんかつほしょうりょう
分割保証料
保証期間が2年を超える保証(条件変更を含む)または、保証期間が1年を超える当座貸越根保証で、信用保証料の総額が50万円を超える場合に、分割して納入することができます。
へんれいほしょうりょう
返戻保証料
保証付借入が最終期日前に完済された場合は、受領済み信用保証料の一部をお戻し致します。
ほしょうさいむざんだか
保証債務残高
融資実行された保証付の貸付金の累計額から、月々の返済金や代位弁済金を除いた額をいいます。
ほしょうしょうだく
保証承諾
中小企業者等からの保証依頼に基づいて、保証協会が保証すること。

ほしょうにん
保証人

保証協会での保証人は主債務者と同じ内容の従たる債務を連帯して負担する連帯保証人を意味します。
ほしょうりょう
保証料
保証協会の保証によって融資を受けた中小企業等の方々に、協会保証の利用の対価として信用保証料をお支払いいただきます。保証料は日本政策金融公庫に支払う信用保険料・代位弁済に伴う損失補填・経費等信用保証制度を運用する上で必要な費用に充当されています。
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ま行
みけいかほけんりょう
未経過保険料
当年度中に日本政策金融公庫に支払った信用保険料のうち、次年度に係る未経過部分の保険料を未経過保険料といいます。
みけいかほしょうりょう
未経過保証料
既に収入として処理されている信用保証料の中で、次年度以降に係る保証料を未経過保証料といいます。
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や行

よたくきん
預託金

保証付融資の拡大や貸出金利の低下に寄与するために、保証協会が金融機関に預け入れる預金をいいます。預託金の原資は日本政策金融公庫や地方庁から預託金用として専用に借入れた資金が充てられます。
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