経営安定資金
(セーフティネット特別)
 


(目的)
本資金は、取引先企業等の倒産、取引先金融機関の破綻、自然災害等により、経営の
安定に支障を生じている中小企業者等に対して長期かつ低利な資金を融資し、円滑な
資金供給の確保を図ることを目的とする。

融資対象者 保証協会の保証対象業種に属し、信用保険法第2条第4項各号の規定に基づく認定を受けた中小企業者等。
資金使途 運転資金及び設備資金
融資額 2億8,000万円以内
融資利率 年1.9%以内
融資期間 運転資金 7年以内 (ただし、5号(国指定業種)の規定に基づく認定を受けた場合は、10年以内)

設備資金10年以内
返済方法 割賦返済(据置12ヶ月以内(ただし、5号(国指定業種)の規定に基づく認定を受けた場合は、24か月以内)を含む)
保証人 原則として、法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要。
担保 必要に応じて徴求する。
信用保証 すべて保証協会の信用保証を付ける。
信用保証料率 市制度信用保証料率表へ
その他 中小企業信用保険法第2条第4項にかかわる認定書が必要
お申込や認定についての詳細は、横浜市経済観光局のホームページをご参照下さい。
中小企業融資のご案内 『経営安定資金(セーフティネット特別)』