協会文書における顧客名称・住所等の表示について 2007.12.28
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 当協会ではこれまで、当協会から発送する各種文書におけるお客様のお名前、ご住所の文字がシステムで対応できない場合は手書き文字にて対応しておりましたが、平成20年1月4日より、以下の(1)または(2)の対応とし表示を変更させていただきますのでお知らせいたします。つきましては、今後お客様のお名前やご住所がカタカナで表示される場合がありますが、ご了承くださいますようお願いいたします。


(1) お名前・ご住所で使用されている文字のうち、当協会のシステムで使用できない文字については、最も類似する文字(*)に置き換えて表示いたします。
*「JIS第1水準」「JIS第2水準」に含まれる最も類似する文字に置き換えます。
(2) 置き換えできない文字が1文字でもある場合には、すべてをカタカナで表示いたします。


詳しくは(PDF)こちら

 
年末年始の営業について 2007.12.21
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 平素は当協会をご利用いただき誠にありがとうございます。年末年始の営業についてご案内いたします。年末は平成19年12月28日(金)まで、年始は平成19年1月4日(金)より平常どおり営業致します。ご理解ご協力をお願い申し上げます。


 
原油・原材料等高騰に伴う緊急対策について 2007.12.19
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 当協会では、原油・原材料高騰等の影響を受け、売上や利益が減少している市内中小企業者の方への金融支援として、横浜市中小企業金融制度の経営安定資金の融資対象者のうち、項目6および項目7に該当する方について、信用保証料率を0.1%割引くことと致しました。原油・原材料等高騰に伴い経営に影響を受けている市内中小企業者の方に対する「特別相談窓口」も引き続き各保証窓口に設置しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【融資対象者】 項目6: 最近3か月又は6か月の純売上高が、最近3か年のいずれかの年の同期と比較して減少している方
  項目7: 最近1か月の利益率が最近3か年の同月と比較し、減少している方
 ※お申込の際に、「横浜市経営安定資金(6売上減少、7利益率減少)資格申告書」をご提出いただきます。

【申込受付期間】 平成19年12月20日(木)〜平成20年3月31日(月)

チラシ・資格申告書(PDF)についてはこちら

経営安定資金についてはこちら
特別相談窓口についてはこちら

 
経営安定関連5号業種の追加指定について 2007.12.18
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 改正建築基準法や原油・原材料高騰等の影響を受けている中小企業者の方を支援するため、12月18日より、経営安定関連(セーフティネット)5号にかかる指定業種に、新たに24業種が加わりましたのでお知らせします。追加指定を受けた業種に属する中小企業者の方は、経営安定関連5号の認定を受け、特別な保証枠をご利用いただけます。

  当協会では、改正建築基準法や原油・原材料等高騰の影響を受けている市内中小企業者の方のご相談等に対応させていただくため、「特別相談窓口」を各保証窓口に設置しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


【認定申請期間】 平成19年12月18日(火)〜平成20年3月31日(月)


追加指定業種についてはこちら(PDFファイル)
経営安定関連保証についてはこちら
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建築基準法の改正にかかる経営安定関連(セーフティネット)5号業種の追加指定について 2007.11.27
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 本年6月20日に建築確認の厳格化を柱とする改正建築基準法が施行されましたが、これにより建築確認審査等が停滞し、住宅着工件数が急激に落ち込んでいることから、今般、改正建築基準法の施行により影響を受けている中小企業者の方々を支援するため、経営安定関連5号業種が追加指定されましたのでお知らせします。追加指定を受けた業種に属する中小企業者の方々は経営安定関連5号の認定を受け、特別な保証枠をご利用いただけます。認定申請期間は平成19年11月27日〜平成20年3月31日までです。


追加指定業種についてはこちら(PDFファイル)

経営安定関連保証についてはこちら

 
顧客満足度調査の結果について 2007.10.9
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 当協会をご利用して頂いている中小企業者の皆様からご意見・ご要望等を頂戴し、今後の業務運営やサービス向上に役立てることを目的として、以下のとおり「顧客満足度調査」を実施いたしました。
その結果を取りまとめましたのでお知らせ致します。
大変お忙しいところアンケートにご協力頂きました中小企業者の皆様に、心より御礼申し上げます。
調査対象 無作為に抽出した1000企業
回答状況 回答企業数  232企業
回答率     23.2%
調査時点 発送日:平成19年7月19日
締切日:平成19年8月20日
調査方法 郵送による無記名アンケート方式

顧客満足度調査の結果についてはこちら(PDF)

 
建築関連中小企業者対策特別相談窓口の設置について 2007.10.9
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 当協会では、本年6月の改正建築基準法等の施行に伴い、経営に影響を受けている建築関連中小企業者の方からのご相談に親身に対応させていただくため、特別相談窓口を設置いたしましたので、お知らせいたします。お気軽にご相談下さい。


特別相談窓口についてはこちら


 
第4回横浜市ローン担保証券対応資金のご案内 2007.10.9
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 第4回横浜市ローン担保証券対応資金(第4回政令指定都市CLO)の取扱を開始致します。今回は、特別条件の利用限度額(融資額)について80百万円から100百万円に拡大、またCLOの保証審査・承諾から融資実行までのCLOつなぎ融資についても、融資額を「CLO融資額の範囲内」に弾力化するなど見直しを行いましたので、是非ご利用下さい。尚、CLO融資及びCLOつなぎ融資の保証申込期間は平成19年10月9日〜12月12日までとなります。


ローン担保証券対応資金に関する詳しい内容はこちらへ


 
横浜市中小企業金融制度の変更について 2007.10.1
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1.責任共有制度導入に伴う改正
  (1) 責任共有対象外制度に対する改正
    @小規模企業資金(小口特別)
責任共有制度の対象外となる小規模企業者向けに設けられた全国統一保証制度(小口零細企業保証制度)に対応できるよう、本資金の対象条件に法人が追加されました。
    A創業ベンチャー促進資金(開業支援)
責任共有制度の対象外となる創業者に対する保証(創業関連保険・創業等関連保険に係る保証)が業歴について創業後5年未満を要件としていることから、創業者の事業開始当初の経営基盤の安定に資するため、本資金についても業歴要件が創業後1年未満から創業後5年未満に拡充されました。
  (2) 保証割合変更に対応する改正
    責任共有制度の導入にあわせ、従来の90%部分保証制度(横浜市少額私募債制度)が80%に変更されました。ローン担保証券対応資金(CLO)についても80%の部分保証で実施される予定です。
  (3) 保証料率の改正
    新しい保証料率については、市制度信用保証料率表を参照して下さい。
     
2.金利の見直し
  市場金利の動向等を踏まえて、19年4月に金利を据え置いた資金のうち、以下の資金について金利が引き上げられました。
  (1) 振興資金:固定金利0.2%引上げ
  (2) 小規模企業資金:固定金利0.2%引上げ
  (3) 小規模企業資金(小口特別):固定金利0.1%引上げ
  詳しくは、融資利率表を参照して下さい。
   
3.その他
  成長支援資金
  「市内において、製品安全性向上化を目的とした設備改善等を行うもの」が対象条件に新たに追加されました。
   

 
経営安定関連(セーフティネット)5号指定業種について 2007.10.1
1

 業況が悪化している業種に属する中小企業者の方々は経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の認定を受け、特別な保証枠での保証をご利用いただけます。
平成19年10月1日〜12月31日までに指定を受けている業種は70業種あります。


指定業種については中小企業庁のホームページへ

経営安定関連保証についてはこちら

 
創立60周年記念保証制度(ポート60)のご案内 2007.9.18
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 横浜市信用保証協会は、昭和22年11月29日に県内で初めて設立され、市内中小企業の資金繰りを信用保証で支えてまいりましたが、おかげさまで本年創立60周年を迎えることになりました。

創立記念事業の第一弾として、力強く中小企業を応援する新商品創立60周年記念保証「ポート60」(申込期間:平成19年10月1日〜平成20年3月31日)を創設いたしました。

保証料率を0.2%引き下げ、金利は短期プライムレート以内(1年以内の融資をする際に各金融機関で定めた最優遇金利)と一般保証よりも低利に設定しています。短期の運転資金や季節資金等、タイムリーな資金調達にご利用下さい。

創立60周年記念保証制度の詳細についてはこちら(PDFファイル)

 
責任共有制度の導入について 2007.8.6
1

 平成19年10月1日から責任共有制度が導入されます。
いままでの信用保証協会保証付き融資は、お客様のお借入金額に対して信用保証協会が原則として100%保証していました。
平成19年10月1日保証申込受付分からは、「責任共有制度」が導入されることとなり、同制度の導入により、保証付き融資は一部の保証を除いて80%保証となります。
  なお、保証付き融資をご利用の皆様にとって、基本的には保証ご利用に当たってのお申込み手続き、ご融資を受けた後の返済等は、これまでと変わりありません。


詳しくはこちらへ(PDFファイル)

 
責任共有制度に係る特別相談窓口について 2007.8.6
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 平成19年10月1日から導入される責任共有制度にかかる特別相談窓口を平成19年7月2日に設置しました。
中小企業の皆様や関係機関のご相談に応じておりますので、お気軽にご相談ください。


詳しくはこちらへ

 
新保証制度のご案内 2007.8.6
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地域産業集積関連保証制度の創設について

 「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」に基づき、集積区域において企業立地又は事業高度化を行おうとする中小企業者に対し、必要な資金を保証することにより金融の円滑化を図り、もって市内中小企業者の健全な発展に資することを目的として「地域産業集積関連保証制度」を創設しました。
地域産業集積関連保証制度の詳細についてはこちら
地域産業資源活用事業関連保証制度の創設について
 地域産業資源を活用した事業活動を行う中小企業者に対して金融の円滑化を図ることを目的として「地域産業資源活用事業関連保証制度」を創設しました。
地域産業資源活用事業関連保証制度の詳細についてはこちら
流動資産担保融資(ABL)保証制度の創設について
 不動産担保や保証人に過度に依存しない保証の一環として推進してきました「売掛債権担保融資保証制度」をリニューアルし、担保対象資産に商品・製品・原材料等の「棚卸資産(在庫)」を追加した「流動資産担保融資(Asset Based Lending)保証制度」を創設しました。
流動資産担保融資(ABL)保証制度の詳細についてはこちら
事業再生保証制度の再編成・事業再生円滑化関連保証制度の創設について
 従来の事業再生保証制度は、保証期間1年以内で保証割合が80%でしたが、法的再生手続中の中小企業者の事業資金の融通を円滑かつ迅速に行うために、保証期間10年以内で保証割合を100%とした「事業再生保証制度」を再編成いたしました。
事業再生保証制度の詳細についてはこちら
 また、法的手続き前、いわゆる私的整理手続きを実施する中小企業者のつなぎ資金を円滑かつ迅速に行うために「事業再生円滑化関連保証制度」を創設しました。
事業再生円滑化関連保証制度の詳細についてはこちら
再挑戦支援保証制度の創設について
 過去の事業で失敗した経験を生かして何度でも事業に再チャレンジする環境の整備を図ることにより開業率の増加を促進させることを目的として「再挑戦支援保証制度」を創設しました。
再挑戦支援保証制度の詳細についてはこちら
特定信用状関連保証制度の創設について
 近年、中小企業者の海外事業展開が活発化していますが、国内中小企業者の海外現地子会社が単体の信用力で現地金融機関から融資を受けることは困難な状況であることから、スタンドバイ信用状の発行を行いやすくするために「特定信用状関連保証制度」を創設しました。
特定信用状関連保証制度の詳細についてはこちら

 
平成20年度職員の採用について 2007.8.6
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 横浜市信用保証協会では、平成20年度新規採用職員を募集しています。
平成20年3月に4年制大学を卒業見込の方で意欲ある人材を求めています。
詳細については、総務課までお問い合わせ下さい。


詳しくはこちらへ

 
平成18年度経営計画の評価について 2007.7.20
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 当協会は、公的な「保証機関」として、中小企業者の資金調達の円滑化を図り、中小企業者の健全な育成と地域経済の発展に貢献してまいりました。
平成18年度経営計画の実施評価について、「外部評価委員会」の意見・アドバイスを踏まえ作成いたしましたので、ここに公表いたします。


詳しくはこちらへ(PDFファイル)

 
書類の紛失について(お詫び) 2007.7.20
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 当協会において、お客様の個人情報が記載されています書類が紛失している事実が判明しました。お客様の大切な情報をお預かりしている事業者としてこのような事態をおこしてしまい、多大なご迷惑をお掛けしますことをお客様及び関係機関の皆様に心から深くお詫び申し上げます。


詳しくはこちらへ(PDFファイル)

 
転ばぬ先の杖診断事業について 2007.6.1
1

 当協会は横浜市と連携し、はじめて条件変更を依頼された企業の方々を対象に、経営相談を行っています。自社の経営を振り返り、健全な企業経営を目指す機会として、お気軽にご相談ください。


詳しくはこちらへ(PDFファイル)

 
クールビズの実施について 2007.6.1
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 期 間:6月22日〜9月21日
地球温暖化防止及び省エネルギーに資する為、上記の期間は「軽装での職務励行期間」として執務中は軽装を励行しておりますので、よろしくお願い致します。


 
信用保証料徴収の誤りについて(お詫び) 2007.4.27
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 平成18年4月1日からの信用保証料率の弾力化の導入により、当協会では、その信用保証料率の算定において誤った事務処理があったことが判明しました。このような事態が生じ、お客様及び関係機関の皆様に多大なご迷惑をお掛けしましたことを、心から深くお詫び申し上げます。


詳しくはこちらへ(PDFファイル)

 
平成19年度経営計画の策定について 2007.4.27
1

 平成19年度経営計画を策定致しました。


平成19年度経営計画(PDFファイル)

 
保証申込関係書式の改正について 2007.4.2
1
 中小企業者や金融機関の皆様の負担を軽減し、利便性の向上を図るため、保証申込関係書式について全国統一書式が制定され、平成19年4月より全国の信用保証協会で統一書式による保証申込が実施されることに伴い、当協会においても平成19年4月2日以降の保証申込受付分から、信用保証申込書等の保証申込関係書式を全国統一書式に改正させていただきます。
尚、専用の申込書のある保証(「売掛債権担保融資保証」「中小企業特定社債保証」「「事業再生保証」「下請振興関連保証」)については、現行どおり専用の申込書をご利用下さい。

1.

主な改正点
 
「信用保証委託申込書」「信用保証委託契約書」「個人情報の取扱いに関する同意書」等の保証申込関係書式がワンセットとなります。
「信用保証委託契約書」「個人情報の取扱いに関する同意書」を複写式とし、お客様控を追加しました。
2. 改正日
  平成19年4月2日当協会受付分より。
3. 移行措置
  中小企業者及び金融機関の皆様の負担軽減のため、平成19年4月2日以降についても一定期間は旧書式での受付を行います。詳しくは各保証窓口にお問い合わせ下さい。

お問い合わせはこちらへ

 
経営安定関連(セーフティネット)5号指定業種について 2007.4.2
1

 業況が悪化している業種に属する中小企業者の方々は経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の認定を受け、特別な保証枠での保証をご利用いただけます。
平成19年4月1日〜6月30日までに指定を受けている業種は82業種あります。


指定業種については中小企業庁のホームページへ

経営安定関連保証についてはこちら

 
横浜市中小企業金融制度の変更について 2007.4.2
1
 平成19年4月1日より下記の横浜市中小企業金融制度が変更となりました。

1.

新設した保証制度
  地域貢献企業支援資金
2. 拡充・整理等した保証制度
  振興資金 地域連携少額対応資金 地域連携迅速対応資金 小規模企業資金
小規模企業資金(小口特別) 経営安定資金 成長支援資金 ものづくり支援資金
地域連携経営改善支援資金 環境保全資金 創業ベンチャー促進資金
3. 保証料率について
  平成19年度の横浜市中小企業金融制度の保証料率については、市制度信用保証料率表をご参照下さい。

詳しい内容については、横浜市中小企業金融制度一覧をご参照下さい。
また、ご相談・お問い合わせについては、当協会保証窓口までご連絡下さい。

 
「北朝鮮制裁措置に係る特別相談窓口」の開設について 2006.10.24
1
 北朝鮮への制裁措置として輸入禁止措置等の実施に伴い、影響を受ける中小企業者の皆様からのご相談に対応するため、10月13日(金)より特別相談窓口を開設致しましたので、お知らせします。
詳しい内容はこちらへ

 
保証申込時の定款(写)のご提出について 2006.7.3
1
 会社法施行に伴い、保証申込時に定款(写)をご提出いただく場合がありますので、ご協力をお願い申し上げます。
  申込書類一覧表および留意事項はこちら

 
中期事業計画・平成18年度経営計画策定について 2006.5.29
1
 中期事業計画、平成18年度経営計画を策定致しました。
中期事業計画(PDFファイル)   平成18年度経営計画(PDFファイル)

 
保証料率体系・資格要件等を大幅に改正しました 2006.4.1
1
 平成18年4月1日保証申込受付分より、資格要件や保証料率体系を大幅に改正致しました。主なポイント(PDFファイル) は次のとおりです。
主な改正点
1. 9段階の弾力的信用保証料率体系になりました              
中小企業金融公庫の信用保険料率が9段階体系に変更される事に伴い保証料率体系を大幅に改正しました。貸借対照表・損益計算書の評価に応じ、0.5%〜2.2%の9段階による柔軟な料率体系になります。              
保証料率改正に係るご案内はこちら     保証料率についてはこちら     
2. 連帯保証人が原則不要になりました
原則として連帯保証人は、個人事業主の方は不要、法人は代表者以外不要になりました。(ただし、連帯保証人の定めがある保証制度を除きます。又、実質的な経営者、営業許可名義人、事業承継予定者、同一事業に従事している配偶者等の方に連帯保証人となって頂く場合があります。)
3. 業歴要件を緩和しました
横浜市内での業歴は問わず、客観的に事業を行っていることが明らかな場合で、法人は横浜市内に本店又は事業所を有する法人、個人事業者は横浜市内に住居又は事業所がある方が対象になります。(いずれも事業実態・居住実態がない場合及び横浜市内の業歴に定めがある保証制度を除きます。)
ご利用いただける中小企業者についてはこちら
4. 信用保証委託契約書を改定しました              
主な変更点 @延滞保証料率を年2.00%から年3.65%、A損害金率を年10.95%から年14.00%に変更             
平成18年4月1日保証協会申込受付分から新しい信用保証委託契約書でお申込ください。

 
当座貸越(貸付専用型)根保証・事業所カードローンの制度改正について 2006.4.1
1
 平成18年4月1日より当座貸越(貸付専用型)根保証および事業者カードローン当座貸越根保証の保証制度が変更となりました。
主な改正点
1. 資格要件              
従来の資格要件は「業歴・決算・担保」で判断していましたが、改正後は「業歴要件に加えCRDのスコアリング要件」を用いることとなりました。
2. 保証限度額              
当座貸越:「2億円」から「2億8,000万円」に変更。
カードローン:「有担保1,000万円、無担保500万円」から「原則無担保での取扱いとし2,000万円」に変更。
3. 担保              
当座貸越:「原則有担保」から「5,000万円超は原則として有担保」に変更。             
カードローン:「500万円超は有担保」から「原則として無担保」に変更。
4. 保証人              
当座貸越・カードローン:「保証人1名上」から「保証人は法人代表者のみ」に変更。
詳細については 当座貸越(貸付専用型)根保証 事業者カードローン当座貸越根保証をご参照ください 。

 
協会保証制度の保証料率変更について 2006.4.1
1
 保証料率弾力化の導入に伴い、一部、協会保証制度の保証料率を変更致しました。詳細については協会保証制度信用保証料率表をご参照ください。

 
市内支援機関とのネットワーク相談について 2006.4.1
1
 平成18年4月1日より、横浜商工会議所・横浜市経済観光局・(財)横浜企業経営支援財団(旧(財)横浜産業振興公社)・横浜市信用保証協会の連携によるネットワーク相談を横浜商工会議所8支部窓口でスタートします。経営でお悩み、お困りの方は、各支部窓口にお気軽にご相談ください。
主な改正点
1. 豊富な相談メニュー
横浜商工会議所が窓口となり、各機関と連携して多チャンネル、豊富な相談メニューで相談に応じます。
2. お近くで、気軽に相談
横浜商工会議所は、市内に8支部を設けています。最寄りの支部窓口にご相談下さい。
3. 迅速な対応
皆様の問題解決に向けて、素早い対応を目指します。必要に応じて各機関への相談も承ります。
4. 各種専門家にいる相談対応
ご相談の内容により、弁護士や社会保険労務士などの専門家が相談にお答えします。
8支部窓口の地図・住所・電話番号はこちら          横浜商工会議所ホームページはこちら

 
「団体信用生命保険制度」連帯保証人の被保険者資格の拡大 2006.4.1
1
 「団体信用生命保険制度」は、一般の生命保険より割安な負担(特約料)で、中小企業者の方々が死亡、高度障害となった場合に、生命保険会社が支払う保険金で保証付融資の残額を弁済し、当該中小企業者の事業の維持・安定とともに残された家族の安心を図ることを目的とした制度です。
本制度の被保険者となることができる連帯保証人の資格は、中小企業基本法に定める「小規模企業者」(法第2条第5項)に該当する法人の代表者であることを要件として取扱っておりましたが、本制度の普及に伴い平成18年4月1日より、その範囲を「中小企業者」(法第2条第1項)に該当する法人の代表者にまで拡大することとなりました。        
詳細につきましては、本所業務統括課または、各保証窓口にお問い合わせ下さい。

 
特定社債・少額私募債の要件拡充について 2006.1.10
1
 平成18年1月10日より、私募債による資金調達を一層促進するために適債基準の拡充等を行い、中小企業特定社債保証制度及び横浜市少額私募債保証制度を変更致しました。
主な改正点
1. 現在対象となっている適債基準に加え、次の要件を満たす中小企業者が新たに対象となりました。              
純資産額が1億円以上3億円未満であり、以下の(1)又は(2)のいずれか1項目及び(3)又は(4)のいずれか1項目を充足すること。
(1)自己資本比率が20%以上であること。              
(2)純資産倍率が2.0倍以上であること。              
(3)使用総資本事業利益率が10%以上であること。              
(4)インタレスト・ガバレッジ・レーシオが2.0倍以上であること。
2. 1回の最低発行額を5千万円から3千万円に引き下げました。
3. 平成18年1月10日より振替債の発行も行うことができるようになりました。なお、現行の登録債は平成20年1月までで終了となります。
4. 振替債の返済方法について、満期一括償還に加え、6ヶ月毎の定時償還を開始しました。
中小企業特定社債保証制度はこちら 横浜市少額私募債保証制度はこちら

 
環境保全資金(公害防止)でアスベスト等有害化学物質の処理資金に対応 2005.12.1
1
 工場、事業所等のアスベスト除去工事に係る経費に対する資金として、環境保全資金(公害防止)がご利用いただけます。申込前に環境創造局環境管理課(045-671-2733)の認定が必要になりますのでご注意下さい。
横浜市のアスベスト(石綿)対策についてはこちら
保証制度の詳細についてはこちら

 
平成18年7月3日付神奈川新聞広告掲載融資制度について 2006.7.3
1
 平成18年7月3日付けの神奈川新聞に掲載いたしました融資制度についてご案内致します。

 
横浜市中小企業金融制度の変更について 2006.4.1
1
 平成18年4月1日より下記の横浜市中小企業金融制度が変更となりました。
主な改正点
1. 新設した保証制度              
地域連携少額対応資金、ものづくり支援資金(設備支援)、ものづくり支援資金(拠点整備)、成長支援資金(IT化対応ビル整備支援)
2. 整理・統合した保証制度              
@成長支援金(事業拡張)(設備改善)(店舗改造)を整理・統合⇒ 成長支援資金              
A環境保全資金(公害防止)(環境保全設備)を整理・統合⇒ 環境保全資金              
B創業ベンチャー促進資金(一般開業)(勤務経験)(国家資格)(中高年・女性)を整理・統合⇒ 創業ベンチャー促進資金(開業支援)
3. 保証人・担保の変更               
保証人・担保について一部の制度を除き、一律「原則として、法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要。担保は原則として不要。」に変更となりました。
4. 保証料率の変更               
保証料率について、料率弾力化の導入に伴い大幅に改正しました。市制度信用保証料率表をご参照ください。
 

 
原油高上昇に苦慮されている中小企業の皆様へ 2006.4.1
1
 平成18年度においても原油価格上昇により、仕入価格の値上がり等、経営に影響が出ている中小企業を支援するために、引き続き経営安定資金「金融円滑化特例」の融資対象の要件を緩和致しましたのでご活用下さい。


 
変更通知書の改訂について(金融機関の方へ) 2005.12.14
1
 商号、氏名、住所等の変更時に変更通知書を提出して頂いております変更通知書について、裏面を改訂致しましたのでご案内致します。旧様式も引続きご利用いただくことができますが、下記より新様式をご利用頂きますようお願い致します。
  また、個人情報保護法が施行されたことに伴い、個人情報に係る変更事項については「個人情報の取扱に関する同意書」を併せて提出して頂く必要がありますので、ご留意ください。


 
原油高上昇に苦慮されている中小企業の皆様へ 2005.11.1
1
 原油価格上昇により、仕入価格の値上がり等、経営に影響が出ている中小企業を支援するために、経営安定資金「金融円滑化特例」の融資対象に利益率の減少を追加し、要件を緩和致しました。また、信用保証料率を1.35%以内から1.0125%以内に引き下げましたので、ご活用下さい。
なお、これらの緩和策は平成17年11月1日から平成18年3月31日までに限定されておりますので、ご注意下さい。

 
協会保証制度の創設について 2005.12.1
1
 平成17年11月17日より、協会保証制度「流通業務総合効率化関連保証制度」を新たに創設致しましたので、ご活用下さい。
   

 
「地域連携迅速対応資金(クイック)」の保証限度拡大について
1
 平成17年9月1日より、「地域連携迅速対応資金(クイック)」の保証限度額が5,000万円から8,000万円に変更されました。尚、拡大された3,000万円を利用するには、当協会と覚書を締結した金融機関の融資に限られますので、ご注意下さい。
  ご相談につきましては当協会保証窓口までご連絡下さい。

 
保険の限度額確認に係る宣誓書の取扱いについて
1
 信用保証委託申込に際しまして、保険の限度額に係る「宣誓書」を署名捺印の上ご提出いただいておりましたが、この度、信用保証事務手続きの簡素化の一環としまして、「宣誓書」の提出は不要となりました。つきましては、平成17年7月1日以降の信用保証委託申込みには、宣誓書への署名捺印は不要となりますので、お取扱いにご注意願います。

 
個人情報の保護について
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 平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律」に基づき、信用保証付き融資のご利用にあたって、ご提供いただいたお客様の個人情報は、金融機関・信用保証協会が適切に管理し、法律に定められた一定の場合を除き、予めお客様のご同意を得ることなく、第三者に提供することはございません
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協会保証制度の創設及び変更、廃止について
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 平成17年7月26日より、協会保証制度「異分野連携新事業分野開拓関連保証制度」「創業等関連保証制度」「経営基盤強化関連保証制度」を新たに創設致しました。
また、「創業関連保証制度」「経営資源活用関連保証制度」「経営革新関連保証制度」「新事業開拓保証制度」について、資格要件、保証期間、保証人要件等について一部変更されておりますのでご注意下さい。
なお、「新事業創出関連保証制度」は同日付けにて、廃止となりましたが、創設されました「創業等関連保証制度」が当該制度と概ね同じ内容となっておりますので、こちらの制度をご利用下さい。

 
売掛債権担保に係る掛目の変更について
1  売掛債権を担保とした「売掛債権担保融資保証制度」及び「下請振興関連保証制度」につきまして、平成16年2月23日保証申込受付分より、貸付金額の上限を算出するための掛目が以下のとおり変更となりました。
尚、既存の根保証については、本改正に限り保証期間内であっても「条件変更」により対応が可能となります。

改正前
  一般企業
(A)
店頭、新興市場
上場有配企業(B)
官公庁
上場有配企業(C)
異議を留めない承諾 70% 80% 90%
通知 60% 70% 80%
留保 50% 60% 70%
改正後
  一般企業
(A)
店頭、新興市場
上場有配企業(B)
官公庁
上場有配企業(C)
異議を留めない承諾 80% 90% 100%
通知 75% 85% 95%
留保 70% 80% 90%

中小企業ワンストップ経営相談モデル事業のご案内
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 横浜市信用保証協会では、横浜商工会議所・横浜市経済観光局・(財)横浜企業経営支援財団(旧(財)横浜産業振興公社)の4団体の共同事業として、「中小企業ワンストップ経営相談モデル事業」を実施します。経営・金融をはじめ中小企業者の方々の諸問題について、解決のお手伝いをいたします。
実施期間 平成17年3月1日(火)〜3月31日(木)
(土日祝祭日を除く、午前9時〜午後5時)
※ご相談を希望される方は、横浜商工会議所 鶴見支部又は南部支部の相談窓口に直接来所、又は電話による予約申込をお願いいたします。
実施場所 横浜商工会議所 鶴見支部・南部支部
また、 第2・第4火曜日の横浜商工会議所・鶴見支部
    第1・第3火曜日の横浜商工会議所・南部支部

では、4団体の相談員が常駐してご相談に対応いたします。
お問い合わせ先 ・横浜商工会議所中小企業相談部 TEL 671−7441
・横浜商工会議所 鶴見支部 TEL 502−4437
・横浜商工会議所 南部支部 TEL 843−3958

コンプライアンスについて
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 当協会では、平成16年7月22日付けでコンプライアンス・マニュアルを制定致しました。当協会の「経営理念」「行動規範」を多くのお客様に知って頂くために、コンプライアンスの概要を掲載致しましたのでご覧下さい。
コンプライアンスについてはこちらへ