経営安定資金(セーフティネット特別)の融資限度額が拡大されました。

2009.10.01
1

 国の指定業種に属し、売上高の減少等で厳しい経営環境に置かれているなどの中小企業を対象とした制度融資「経営安定(セーフティネット特別)」の融資限度額が10月1日より、2億8,000万円に拡大されました。


経営安定資金(セーフティネット特別)の概要については、こちらをご覧下さい。

 

顧客満足度調査の結果について

2009.9.28
1

 当協会をご利用して頂いている中小企業者の皆様からご意見・ご要望等を頂戴し、今後の業務運営やサービス向上に役立てることを目的として、平成21年7月に「顧客満足度調査」(3回目)を実施いたしました。
  今般、調査結果を取りまとめましたので、お知らせ致します。
  ご多忙の折、調査にご協力頂きました中小企業者の皆さまに、心よりお礼申し上げます。


顧客満足度調査の結果についてはこちらをご覧下さい(PDF)

 

中期事業計画・平成20年度経営計画の評価の公表について

2009.8.3
1

 第1次中期事業計画(平成18年度〜平成20年度)および平成20年度経営計画の評価について、
「外部評価委員会」の意見・アドバイスを踏まえ作成いたしましたので、ここに公表いたします。


第1次中期事業計画の評価については、こちら(PDF)をご参照下さい。
平成20年度経営計画の評価については、こちら(PDF)をご参照下さい。

 

平成22年度職員の採用について

2009.7.29
1

 横浜信用保証協会では、平成22年度の職員採用を行います。
平成22年3月に4年制大学を卒業見込みの方、または4年制大学を卒業した方で昭和60年4月2日以降に出生された方を
対象としています。
詳細については、「就職情報」をご覧ください。


就職情報へ

 

緊急借換支援資金、横浜型地域貢献企業, 横浜価値組企業への保証料助成が拡充されます!

2009.7.1
1

 平成21年7月1日より、横浜市中小企業融資制度の一部について、横浜市による保証料助成が拡充されます。

<制度融資の保証料助成の拡充>
◇ 対象資金: 緊急借換支援資金
横浜型地域貢献企業や横浜価値組企業に対する資金
◇ 実施期間: 平成21年7月1日〜22年3月31日まで
※平成21年7月1日以降の保証承諾分から実施

        【保証料助成の拡充内容】
対象資金 現行 21年7月1日〜22年3月31日
緊急借換支援資金 保証料助成0.2%
(企業負担0.8%→0.6%)
保証料助成0.4%
(企業負担0.8%→0.4%)
企業価値向上資金(地域貢献企業支援)
横浜型地域貢献企業最上位認定のみ
50万円を上限に保証料の1/2を助成 全額助成
(融資額8,000万円まで)
企業価値向上資金(成長支援)
横浜価値組企業AAA又はAA評価認定
50万円を上限に保証料の1/2を助成 全額助成
(融資額5,000万円まで)



 
セーフティネット保証の横浜市の認定会場が
6月29日から横浜市教育文化センター4階に移転します。
2009.6.29
1

 平成21年6月29日(月)から横浜市の認定会場が変わりますので、お知らせします。

 

《認定窓口》
横浜市経済観光局金融課 相談認定係     
住所: 横浜市中区万代町1−1
横浜市教育文化センター4階
電話: 045−662−8931
FAX: 045−651−3518

☆ 急告 ☆
認定会場フロア変更について

 平成21年9月14日(月)より、約1ヶ月程度
(予定)の間、工事のため、認定会場のフロアが
4階から9階に変更となりますのでご注意下さい。
 工事終了後は、4階に戻ります。

《認定受付時間》
午前8時45分から11時まで、午後1時から3時まで(土曜、日曜、祭日を除く)
(ただし、混雑状況により、早く締め切る場合があるのでご注意ください。)
案内図

<拡大>

 

緊急保証の対象業種が見直され、全体で781業種になります!

2009.6.23
1

 平成20年10月31日から開始した「緊急保証」は、これまでに3回の業種見直しを行い、現在760業種が対象になっています。
 中小企業庁では、新型インフルエンザの影響を受けている映画館・劇場、業況が悪化している産業用ロボット製造業など26業種を追加指定することとなりました。
 併せて、利用実績が少ない綿紡績業などの5業種を平成21年6月23日までの適用とすることとなりました。
 この結果、対象業種は全体で781業種となります

*追加された指定業種に係る認定申請期間は平成21年6月23日〜平成22年3月31日までとなります。

緊急保証のチラシはこちら(PDF)
緊急保証の特定業種指定について-781業種(PDF)
緊急保証の特定業種追加指定について-26業種(PDF)

 

反社会的勢力は信用保証協会の保証の対象となりません

2009.6.15
1

 信用保証協会では、信用保証の申込人又は保証人が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等に該当する場合や、申込人又は保証人が、自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為等を行う場合は、保証の対象としておりません。
 また、平成21年7月1日以降の保証申込受付分からは、上記の内容について申込人及び保証人の方から確約する旨の契約書の提出をお願いいたします。 


詳しくは、こちらをご覧下さい。

 

緊急保証における新型インフルエンザへの対応について

2009.6.5
1

 平成21年6月5日より、「特定中小企業者認定要領」が改正され、経営安定関連(セーフティネット)5号に要件(ニ)が 追加されました。
 これにより、新型インフルエンザにより影響を受けている中小企業者について、緊急保証制度の対象となりました。
 また、横浜市融資制度「セーフティネット特別」、「緊急借換支援資金」についても、融資対象を拡大し、新型インフルエンザの影響を受けている中小企業者が利用できることになりました。

  【認定要件(二)】
申請者が、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれること。


緊急保証制度については、こちらをご覧下さい。
横浜市融資制度については、こちらをご覧下さい。

 

「新型インフルエンザ関連中小企業金融支援対策特別相談窓口」の設置について

2009.5.22
1

 今般の新型インフルエンザ問題により、関連する中小企業者の資金繰りへの影響が懸念されることから、
平成21年5月22日(金)より、「新型インフルエンザ関連中小企業金融支援対策特別相談窓口」を設置いたしましたので、お知らせします。


特別相談窓口については、こちらをご参照下さい。

 

少額私募債保証制度・特定社債保証制度に係る適債基準の改正について

2009.5.11
1

 平成21年5月11日より、少額私募債保証制度・特定社債保証制度に係る適債基準のうち、基準@の「純資産額」の要件が「1億円以上3億円未満」から「5千万円以上3億円未満」に改正されましたので、お知らせします。

【改正後の適債基準】
次の@〜Bに掲げるいずれかの基準に係る資格要件を備えている必要があります。
  純資産額(必須要件) ストック要件(1つ以上充足) フロー要件(1つ以上充足)
適債基準 @ 5千万円以上
3億円未満
1 自己資本比率20%以上
2 純資産倍率2.0倍以上
1 使用総資本事業利益率10%以上
2 インタレスト・カバレッジ・レーシオ2.0倍以上
A 3億円以上
5億円未満
1 自己資本比率20%以上
2 純資産倍率1.5倍以上
1 使用総資本事業利益率10%以上
2 インタレスト・カバレッジ・レーシオ1.5倍以上
B 5億円以上 1 自己資本比率15%以上
2 純資産倍率1.5倍以上
1 使用総資本事業利益率5%以上
2 インタレスト・カバレッジ・レーシオ1.0倍以上


資格要件申告書については、こちらをご参照下さい。
少額私募債保証制度については、こちらをご参照下さい。
特定社債保証制度については、こちらをご参照下さい。

 

政府の「経済危機対策」による緊急保証の改正について

2009.4.27
1

 平成21年4月27日より、政府の「経済危機対策」にもとづき、緊急保証について以下の改正が行われます。

  ■改正点
  @正式名称
   「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」→「緊急保証制度」
  A返済据置期間
   「1年以内」→「2年以内」


詳しい内容については、主な協会保証制度一覧をご参照下さい。
また、ご相談・お問い合わせについては、当協会保証窓口までご連絡下さい。

 

横浜市融資制度条件の緩和について

2009.4.27
1

 平成21年4月27日より、横浜市制度融資条件が緩和されます。

  ■緩和内容
  ・セーフティネット特別資金
   5号(国指定業種)の規定に基づく認定を受けた場合は、
   据置期間を12か月から24か月以内に延長する。
  ・緊急借換支援資金
   据置期間を12か月以内から24か月以内に延長する。 


詳しい内容については、横浜市中小企業金融制度一覧をご参照下さい。
また、ご相談・お問い合わせについては、当協会保証窓口までご連絡下さい。

 

機構改革について

2009.4.17
1

 平成21年4月1日より機構改革を行い、部署名等が変更となりましたので、お知らせします。
 また、経営管理態勢(ガバナンス)の強化のため、監事の機能強化を目的に、4月1日より
 常勤監事を設置しましたので、あわせてご案内いたします。

  業務部 → 営業部
業務部業務統括課 → 営業部営業統括課
調整部 → 廃止(管理部に統合)
整理部 → 管理部


機構の詳細についてはこちらを参照願います。

 

中期事業計画・平成21年度経営計画策定について

2009.4.17
1

 当協会では、第2次中期事業計画及び平成21年度経営計画を策定致しましたので、公表致します。

中期事業計画(PDFファイル)
平成21年度経営計画(PDFファイル)

 

横浜市中小企業金融制度の変更について

2009.4.1
1

 平成21年4月1日より下記の横浜市中小企業金融制度が変更となりました。

  1.新設した保証制度
  緊急雇用対策資金
2.改正した保証制度
  環境経営支援(環境保全から名称変更)
  ものづくり支援
  拠点整備特別支援
  流動資産担保資金
3. 廃止した保証制度
  地域連携迅速対応資金

詳しい内容については、横浜市中小企業金融制度一覧をご参照下さい。
また、ご相談・お問い合わせについては、当協会保証窓口までご連絡下さい。

 

SFCG関連特別相談窓口の設置について

2009.3.9
1

 当協会では、SFCG破綻問題において、関連する中小企業者への影響が懸念されることから、特別相談窓口を平成21年2月24日に設置しましたので、お知らせします。
 また、上記以外にも特別相談窓口を開設しておりますので、併せてご案内致します。

特別相談窓口についてはこちらをご覧下さい。

 
3月は土曜日・祝日も窓口を開設し、中小企業の皆様の年度末の資金繰りを
応援します!
さらに、日曜日に金融相談を行います。
2009.2.25
1

 中小企業の皆さまの年度末の資金繰りを応援するため、3月は毎週土曜日及び祭日も窓口を開設します。
 また、毎週日曜日は西部支所(横浜駅前の天理ビル内の事務所)において、お客様のご相談を受け付けます。
 お電話による相談も受け付けております。

【協会窓口】
本   所 中区山下町22 (山下町SSKビル10F) TEL:045−662−6623
鶴見支所 鶴見区鶴見中央4-32-1 (横浜ユネックスビル3F) TEL:045−521−2408
西部支所 西区北幸1-4-1 (天理ビル21F) TEL:045−319−5335 (日曜日の金融相談窓口)
南部支所 港南区上大岡西1-6-1 (ゆめおおおかオフィスタワー22F) TEL:045−844−6621

 

緊急保証の対象業種が見直され、73業種が追加指定となり、全体で760業種になります!

2009.2.20
1

 平成20年10月31日から開始した「緊急保証」は、現在、698業種が対象となっています。
 中小企業庁では、中小・小規模企業の年度末資金繰り対応等を踏まえ、光学機械用レンズ・プリズム製造業、機械設計業、こん包業など73業種を追加指定されることとなりました。
 併せて、利用実績の極めて少ない岩石等採取業等(砂・砂利採取業を除く。)の11業種は平成21年2月27日に指定解除されます。
 この結果、対象業種は全体で760業種となります。

 *追加された指定業種に係る認定申請期間は平成21年2月27日〜平成22年3月31日までとなります。

指定業種(既に指定されている698業種)についてはこちらをご覧下さい。(PDF)
新規追加業種(73業種)、範囲拡大業種(7業種)、指定解除業種(11業種)についてはこちらをご覧下さい。(PDF)

 
横浜市融資制度「緊急借換支援資金」の保証料助成について 2009.2.2
1

 横浜市では、昨年12月、既存の借入金の借換えにより資金繰りの改善を支援する「緊急借換支援資金」を創設しましたが、厳しい資金繰り見通しを踏まえ、新たな支援策として、資金調達コスト軽減のため信用保証料助成(年0.2%)を実施しますので、お知らせします。

《保証料助成》
  信用保証料率 年0.8% → 年0.6%
  実施期間:平成21年2月2日〜21年3月31日
  ※平成21年2月2日以降の保証承諾分から実施

 

『生活対策』中小企業金融緊急特別相談窓口」の設置について

2009.1.30
1

 原油・原材料価格高騰及び食料価格や仕入れ価格高騰の影響を受ける中小企業者の方だけでなく、今般の国際的な金融不安及び景況悪化等の影響により、売上又は利益が減少している中小企業者の方に対する相談体制を強化するために、「『安心実現のための緊急総合対策』中小企業金融特別相談窓口」を改組し、「『生活対策』中小企業金融緊急特別相談窓口」を設置しましたので、お知らせします。

特別相談窓口についてはこちらをご覧下さい。

 
12 月30 日まで土日・祝日も窓口を開設し、
中小企業の皆様の年末の資金繰りを応援します!
2008.12.18
1

 年内は12月30日まで、土日・祝日も窓口を開設し、お客様のご相談を受け付けます。
 お電話による相談もできますので、お気軽に協会窓口へおかけください。

【協会窓口】
本   所 中区山下町22 (山下町SSKビル10F) TEL:045−662−6623
鶴見支所 鶴見区鶴見中央4-32-1 (横浜ユネックスビル3F) TEL:045−521−2408
西部支所 西区北幸1-4-1 (天理ビル21F) TEL:045−319−5335
南部支所 港南区上大岡西1-6-1 (ゆめおおおかオフィスタワー22F) TEL:045−844−6621

 
緊急借換支援資金の創設について 2008.12.15
1

 厳しい経営環境におかれている中小企業者の資金繰りを支援するため、既存の借入金を有利な条件で借換えが可能な「緊急借換支援資金」を創設いたしましたので、お知らせ致します。

特徴 1.融資利率: 年1.8%以内
2.保証料率: 年0.6%   (平成21年2月2日以降の保証承諾分から実施)
3.返済期間: 10年以内

借換えの対象となる融資は、横浜市制度融資
及び横浜市信用保証協会の保証付融資となります。

項目 内 容
融資対象者
次のすべての要件を満たす中小企業者
1. セーフティネット保証5号の認定を受けた方
2. 横浜市制度融資または横浜市信用保証協会が保証した既往借入がある方
3. 本制度の利用により、毎月の返済負担の軽減が図られ、安定的経営が見込まれる方
4. 事業計画書を提出できる方
事業計画書についてはこちら  ワード  PDF
認定要件
(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
(ハ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期) の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
  指定業種についてはこちら
認定についての詳細は、横浜市経済観光局のホームページまで
資金使途 運転資金(借換資金及び新規資金)
融資限度額 1企業8,000万円、組合1億円
(ただし、新規資金は借換額を超えないものとする)
貸付金利 年1.8%以内
融資期間 10年以内(据置12か月以内を含む)
担保 必要となる場合があります。
保証人 法人の代表者以外は原則不要です。
※審査の結果によってはご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

 

緊急借換支援資金のチラシはこちら

 
原材料価格高騰対応等緊急保証の対象業種拡大について 2008.12.10
1

 平成20年10月31日から実施している「原材料価格高騰対応等緊急保証」の対象業種に、電子部品製造業・理美容業・ビルメンテナンス業など80業種が追加され、12月10日より698業種に拡大されました。
 追加された指定業種に係る認定申請期間は平成20年12月10日〜平成22年3月31日までとなります。

指定業種(既に指定されている618業種)についてはこちらをご覧下さい。(PDF)
追加指定業種(80業種)についてはこちらをご覧下さい。(PDF)


 
「予約保証制度」の創設について 2008.12.4
1

 当協会では、一時的かつ緊急的な資金需要に迅速にこたえられるよう、『予約保証制度』を創設しましたので、お知らせします。

「予約保証制度」についてはこちら
「予約保証制度」のチラシについてはこちら(PDF)

 
原材料価格高騰対応等緊急保証の対象業種拡大について 2008.11.14
1

 平成20年10月31日から実施している「原材料価格高騰対応等緊急保証」の指定業種(545業種)が11月14日より73業種追加され、618業種に拡大されます。
 追加された指定業種に係る認定申請期間は平成20年11月14日〜平成22年3月31日までとなります。


 
原材料価格高騰対応等緊急保証(全国緊急)の創設について 2008.10.31
1

 原材料・仕入価格の高騰により経営環境が悪化し、事業資金の円滑な調達に支障を来たしている中小企業者の資金調達を容易にするため、全国統一保証制度「原材料価格高騰対応等緊急保証」を創設しましたので、お知らせ致します。

特徴 1.別枠保証: 一般保証とは別枠。ただし、既に利用しているセーフティネット保証との合計額となります。
2.業種拡大: 原油・原材料価格の高騰や仕入価格の高騰の影響を受けている698業種が指定されました。
平成20年12月10日から業種が拡大されました。
3.保証料率: 年0.8%
4.保証期間: 最長10年まで利用可能。

取扱期間:平成20年10月31日〜平成22年3月31日

上記期間内に当協会において保証申込の受付をしたものが対象となります。

項目 内 容
対象者 中小企業信用保険法第2条第4項第5号に規定する以下の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかの認定要件を満たし、市町村長の認定を受けた中小企業者。
認定要件
(イ) 指定業種(以下「原材料価格高騰対応等緊急保証の特定業種指定リスト」参照)に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
   
(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
   
(ハ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期) の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
保証限度額

2億8,000万円(うち無担保8,000万円)
組合等の場合は4億8,000万円(うち無担保8,000万円)

(保証限度額は一般保証とは別枠で、既に利用しているセーフティネット保証との合計額となります。)

保証割合 100%(全部保証)
対象資金 経営の安定に必要な事業資金 (指定業種に係る資金が対象となります。)
保証期間 10年以内(据置期間1年以内)
貸付形式 証書貸付、手形貸付
返済方法 原則として均等分割返済
貸付金利 金融機関所定利率
信用保証料率 年0.8%
担保 必要となる場合があります。
保証人 法人の代表者以外は原則不要です。
取扱期間 平成20年10月31日〜平成22年3月31日
※審査の結果によってはご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

 

指定業種(既に指定されている618業種)についてはこちらをご覧下さい。(PDF)
追加指定業種(80業種)についてはこちらをご覧下さい。(PDF)

 
横浜市中小企業金融制度「セーフティネット特別資金」の拡充について 2008.10.31
1

 国の「安心実現のための緊急総合対策」で措置された新たな全国統一保証制度「原材料価格高騰対応等緊急保証」の取扱が開始され、指定業種も185業種から545業種に拡大されたことを受け、横浜市では、10月31日より「セーフティネット特別資金」を拡充しましたので、お知らせ致します。
 実施期間は平成20年10月31日から平成22年3月31日までです。

【特 徴】
1.信用保証料率の引き下げ 1.0% → 0.8%
2.融資期間の延長 運転資金・設備資金ともに10年

項目 内 容
融資対象者 中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定を受けた市内中小企業者等。
融資額 1企業8,000万円以内、組合1億円以内
融資利率 年1.9%以内
融資期間 運転資金・設備資金:10年以内、割賦返済(据置12か月以内を含む)
信用保証料率 年0.8%

 

「セーフティネット特別資金」についてはこちら

 
経営安定関連(セーフティネット)5号指定告示について 2008.10.28
1

 中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定に基づく業種の指定告示が行われましたのでお知らせします。
 指定業種に係る認定申請期間は平成20年10月31日〜平成22年3月31日までとなります。

指定業種についてはこちらをご覧下さい。

 
顧客満足度調査の結果について 2008.10.16
1

 当協会をご利用して頂いている中小企業者の皆様からご意見・ご要望等を頂戴し、今後の業務運営やサービス向上に役立てることを目的として、以下のとおり「顧客満足度調査」を実施いたしました。
 その結果を取りまとめましたのでお知らせ致します。
 大変お忙しいところアンケートにご協力頂きました中小企業者の皆様に、心より御礼申し上げます。

顧客満足度の結果についてはこちら(PDF)

 
経営安定関連(セーフティネット)5号指定業種について 2008.9.30
1

 業況が悪化している業種に属する中小企業者の方々は経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の認定を受け、特別な保証枠での保証をご利用いただけます。
 尚、指定業種に係る認定申請期間は平成20年10月1日〜平成20年12月31日までとなります。

指定業種についてはこちらをご覧下さい。(PDF)
経営安定関連保証についてはこちらをご覧下さい。

 
「『安心実現のための緊急総合対策』中小企業金融特別相談窓口
 (原油・原材料価格、食料価格及び仕入れ価格高騰関連)」の設置について
2008.9.24
1

 当協会では、原油・原材料価格、食料価格及び仕入れ価格の高騰に伴い影響を受けている中小企業者の方に対し、特別相談窓口を平成20年9月24日に設置しましたので、お知らせします。
 また、上記以外にも特別相談窓口を開設しておりますので、併せてご案内致します。

特別相談窓口についてはこちらをご覧下さい。

 
「農商工等連携事業関連保証制度」等の創設について 2007.8.18
1

 当協会では、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」(平成20年法律第38号。)に基づき、主務大臣の認定を受けた農商工等連携事業計画に従って農商工等連携事業を実施する中小企業者に対し「農商工等連携事業関連保証制度」を、また主務大臣の認定を受けた農商工等連携支援事業計画に従って農商工等連携支援事業を実施する一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人に対し「農商工等連携支援関連保証制度」を創設致しましたので、お知らせします。

 「農商工等連携事業関連保証制度」はこちら
「農商工等連携支援関連保証制度」はこちら

 
横浜市中小企業緊急経済対策融資の実施について 2008.8.11
1
 横浜市では、原油価格・原材料価格等で売上や利益率が減少している市内中小企業者への支援を強化するため、金利を大幅に引き下げ、企業の負担軽減を図る「原油・原材料価格高騰対策特別資金」平成20年9月1日〜20年12月30日まで実施します。

  《特別資金の特徴》

   ◎ 金利を大幅に引き下げ     1.3%以内 (融資期間1年以内)
                        1.6%以内 (融資期間1年超3年以内)

   ◎ 下表の融資対象者の方は、あらゆる業種でご利用いただけます。

融資対象者 次のいずれかに該当する中小企業者等

1 最近3か月の純売上高が前年同期と比較して減少している方
2 最近1か月の売上高総利益率が前年同月と比較して減少している方
資金使途 運転資金
融資額 3,000万円以内
融資利率 1年以内      1.3%以内
1年超3年以内  1.6%以内
融資期間 3年以内
緊急経済対策融資のリーフレットはこちら(PDF)
申込必要書類はこちら(PDF)
原油・原材料価格高騰対策特別資金資格申告書はこちら(PDF)

 
リーフレット「信用保証のご案内」の作成について 2008.8.8
1
 当協会では、信用保証をご活用いただくため、横浜市内の中小企業者のみなさま向けにリーフレット「信用保証のご案内」(平成20年度版)を作成いたしました。
リーフレットはこちら(PDFファイル)

 
平成19年度経営計画の評価について 2008.7.31
1
 当協会は、公的な「保証機関」として、中小企業者の資金調達の円滑化を図り、中小企業者の健全な育成と地域経済の発展に貢献してまいりました。
 平成19年度経営計画の実施評価について、「外部評価委員会」の意見・アドバイスを踏まえ作成いたしましたので、ここに公表いたします。
詳しくはこちら(PDFファイル)

 
平成21年度職員の採用について 2008.7.14
1
 横浜市信用保証協会では、平成21年度の職員採用を行います。
 平成21年3月に4年制大学を卒業見込みの方、25歳未満で4年制大学を卒業された方を対象としています。
 詳細については、「就職情報」をご覧ください。
就職情報

 
「地域力連携拠点事業」のパートナー機関になりました 2008.7.14
1
 当協会は、横浜商工会議所の「地域力連携拠点事業」のパートナー機関になりました。
 横浜商工会議所では、経営力の向上、創業や事業継承、再チャレンジなど、直面する課題に対して応援コーディネーターがきめ細かな支援を行っています。
 当協会は、パートナー機関として、中小企業のみなさまをサポートしてまいります。
「地域力連携拠点事業」については、こちら(PDF)

 
【原油高対策】 セーフティネット保証対象業種170業種へ拡大 2008.6.30
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 国は、原油価格高騰に伴い、石油製品や原材料価格が値上がりし続けている状況等を考慮し、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定に基づくセーフティネット保証の対象業種として、170業種 を指定しました。指定された業種に属する中小企業者の方は、セーフティネット保証5号の認定を受け、通常の保証枠とは別枠での保証をご利用いただけます。
 指定期間は平成20年7月1日から平成20年9月30日までとなります。
 当協会では、原油高対策として、指定業種の中小企業者の方に対して「セーフティネット特別」資金による支援を行うとともに、指定業種に関わらず、原油・原材料等の価格上昇により影響を受け、利益 率が減少している中小企業者の方を対象に、「経営安定資金」による支援も行っております。
 その他、当協会では「原油・原材料価格上昇に関する特別相談窓口」を各保証窓口に設置し、原油高等の影響を受けている中小企業者の方の相談に親身に対応させていただいておりますので、 お気軽にご相談下さい。

指定業種についてはこちら(PDF)
セーフティネット保証についてはこちら
特別相談窓口についてはこちら

 
平成19年度の決算について 2008.6.13
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 平成19年度事業報告書を掲載しました。

平成19年度事業報告書

 
クールビズの実施について 2008.6.13
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 期 間:6月23日〜9月22日

地球温暖化防止及び省エネルギーに資する為、上記の期間は「軽装での職務励行期間」として執務中は軽装を励行しておりますので、ご理解とご協力をお願い致します。


 
平成20年度経営計画の策定について 2008.4.18
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 平成20年度経営計画を策定致しました。

平成20年度経営計画(PDFファイル)

 
ガソリン・軽油販売関連中小企業金融支援対策特別相談窓口の設置について 2008.4.1
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 ガソリン・軽油販売に係る暫定税率が期限切れを迎えたことにより、経営に影響を受けている中小企業者の方に対し、特別相談窓口を設置しましたので、お知らせします。

特別相談窓口についてはこちらをご覧下さい。

 
機構改革について 2009.4.1
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 平成21年4月1日より下記の横浜市中小企業金融制度が変更となりました。

1. 新設した保証制度
  流動資産担保資金
2. 拡充・整理等した保証制度
  企業価値向上資金(産業立地促進・環境保全・地域貢献企業支援・成長支援を統合)
経営安定資金
ものづくり支援資金
創業ベンチャー促進資金
3. 廃止した保証制度
  地域連携経営改善支援資金 地域連携少額対応資金

詳しい内容については、横浜市中小企業金融制度一覧をご参照下さい。
また、ご相談・お問い合わせについては、当協会保証窓口までご連絡下さい。

 
経営安定関連(セーフティネット)5号指定業種について 2008.4.1
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 平成20年3月25日付けで、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定に基づく業種の指定告示(76業種)が行われました。指定された業種に属する中小企業者の方は経営安定関連(セーフティネット)保証5号の認定を受け、特別な保証枠での保証をご利用いただけます。指定業種に係る認定申請期間は平成20年4月1日〜平成20年6月30日までとなります。


指定業種についてはこちらをご覧下さい。(PDF)
経営安定関連保証についてはこちらをご覧下さい。

 
信用保証料の過収及び未収について(お詫び) 2008.3.12
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 当協会では、一部の個人事業主のお客さまに対する保証料率の適用において、誤った事務処理があり、保証料を余分に、または過少に頂いていることが判明しました。このような事態が生じ、お客さま及び関係機関の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことを、心からお詫び申し上げます。


詳しくはこちら(PDFファイル)

 
ご注意下さい! 2008.3.12
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 「社団法人全国信用保証協会連盟」のホームページに当協会の名称・住所・電話番号が掲載されておりますが、当協会及び社団法人全国信用保証協会連合会は「社団法人全国信用保証協会連盟」とは一切関係がありませんので、くれぐれもご注意下さい。


 
建築確認遅延及び原油価格高騰に関する経営安定関連5号業種に係る認定申請期間の延長について 2008.3.12
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 平成20年2月20日付け「年度末に向けた中小企業対策に関する関係閣僚会議による会合申合わせ」を踏まえ、建築確認遅延及び原油価格高騰に関する53業種について、経営安定関連(セーフティネット)5号業種に係る認定申請期間が本年6月30日まで延長されることとなりましたので、お知らせいたします。当協会では、改正建築基準法や原油・原材料等高騰の影響を受けている市内中小企業者の方のご相談等に対応させていただくため、「特別相談窓口」を各保証窓口に設置しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


53業種についてはこちら(PDFファイル)

経営安定関連保証についてはこちら
特別相談窓口についてはこちら

 
経済産業省・中小企業庁「中小企業生産性向上プロジェクト」について 2008.1.18
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 経済産業省・中小企業庁では、我が国経済の持続的成長を実現するためには、経済の基盤を形成している中小企業の成長に向け、その生産性を向上することが極めて重要であるとの考えに基づき、中小企業の「成長への道筋」を示し、各段階の取組を応援するため、「中小企業生産性向上プロジェクト」を昨年11月13日にとりまとめました。その後、平成20年度の予算案等もまとまり、また、農商工連携などの新たな取り組みも進んでいることから、これらの内容も盛り込んだ当該プロジェクトの内容をホームページに公表しておりますので、ご案内申し上げます。


「中小企業生産性向上プロジェクト」についてはこちら

 
中小企業基盤整備機構「経営自己診断システム」について
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 中小企業基盤整備機構では、平成16年3月から「経営自己診断システム」を運用しています。経営自己診断システムは貴社の財務データを入力するだけで、即時に財務状況と経営の問題点が把握できるシステムです。興味のある方は、下記のホームページにアクセスして下さい。
(当協会の保証の諾否や保証料率とは関係がありませんのでご予めご了承下さい。)
「経営自己診断システム」アドレス http://k-sindan.smrj.go.jp

 
経営相談について
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 当協会では、中小企業診断士の資格を有している職員による無料の経営相談を実施しております。事業経営上の諸問題、特に財務面における問題について、一緒に解決法を考え、横浜市内の中小企業の方々の発展をサポートさせていただければと考えております。ご相談事項がございましたら、お気軽に窓口までご連絡ください。
相談窓口はこちら

 
経営革新や創業をお考えのお客様へ
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 当協会では、新商品の開発や新たな事業活動を行うなど経営革新に取り組む中小企業者や創業を行おうとするお客様に対し、一般保証料率よりも低い保証料率や、通常の保証枠とは別枠で保証限度額を設けるなど、有利な保証制度を8制度ご用意しております。ご利用を希望されるお客様は、お気軽にお近くの保証窓口にご相談下さい。
保証制度一覧
経営革新関連保証 経営基盤強化関連保証
経営資源活用関連保証 異分野連携新事業分野開拓関連保証
創業関連保証 特定新技術事業活動関連保証
創業等関連保証 経営資源再活用関連保証

 
小規模企業共済制度のご案内
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 小規模企業共済制度は、国の法律に基づく事業主の退職金制度です。小規模企業の個人事業主や会社役員の方々が、事業を廃止・退職された場合に、その後の生活の安定や事業再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく制度です。現在約130万人の方が加入しております。ご興味のある方は「中小企業基盤整備機構」にお問い合わせ下さい。
【制度の概要】
小規模企業の事業主のための有利な退職金制度です。
国が全額出資する中小企業基盤整備機構が運営しており安全・確実な制度です。
掛金が全額所得控除になるなど、税制面で優遇されています。
掛金は、月額千円〜7千円(5百円刻み)の範囲内で選択できます。
  詳しくは下記ホームページをご参照下さい。
小規模企業共済制度アドレス http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html

 
ご利用下さい!売掛債権担保融資保証制度
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 売掛債権担保融資保証制度は、中小企業の皆さまが保有する売掛債権を担保とした借入について、当協会が信用保証を行います。下記のメリットより中小企業の皆さまの資金調達をバックアップ致しますので積極的にご利用ください。
主なメリット
1. 不動産や保証人がいない場合でも、売掛債権を担保にすることでお借入ができます。
2. 保証限度1億円までが従来の保証利用額とは別枠扱いでご利用できます。
3. 信用保証料率が0.85%と通常保証料率よりも低い料率でご利用できます。
4. 返済は売掛先からの入金で決済されますので、別途返済期日に返済資金を工面しなくても済みます。

詳しい内容はこちらへ